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法に関するmashoriのブックマーク (4)

  • 旅館やホテルなど接客業で実名の名札を付けて仕事するリスクを回避するため「ワーキングネーム」を使っていきたいという話「源氏名は働く人の知恵だった」

    かず/ 宿泊・飲・観光・地域の再生・改善コンサルティングファーム 代表 @DelightingAll 以前一度問題視した「実名で接客する必要があるのか」 名札を見て、お客様にFBを検索された女性もあり。その館オーナー主導で、芸名や自分の好きな名前で名札を作り直し。名が良い人はもちろんそのまま。ふざけた名前はNG。 既に半年以上経つが特に問題なし。安心して働ける環境づくりは最重要。 2021-06-17 23:16:28 かず/ 宿泊・飲・観光・地域の再生・改善コンサルティングファーム 代表 @DelightingAll 別の取引先旅館では下の名前や愛称を名札にしている。旅館では一般的に見られ、それにクレームを受けることはない。 返信頂いた薬剤師の方など国規定の場合は仕方ないが、あらゆる業種が名名乗り・名刺・名札着用で、この問題に直面している。 ビジネス/ワーキングネームを真剣に考え

    旅館やホテルなど接客業で実名の名札を付けて仕事するリスクを回避するため「ワーキングネーム」を使っていきたいという話「源氏名は働く人の知恵だった」
    mashori
    mashori 2021/06/19
    接客業は皆これでいいと思うんだけど、ここで本名に拘る人は想像力のない人だから管理職の能力が明確になる話だと思うね。
  • テナガコガネ飼育した疑い 「カブトのおっちゃん」逮捕:朝日新聞デジタル

    飼育が規制されている特定外来種「テナガコガネ」などを飼っていたとして、警視庁は、京都府亀岡市の会社員今江忠夫容疑者(52)を特定外来生物法違反(飼養)の疑いで逮捕し、15日発表した。地域の夏祭りで子どもたちにカブトムシなどを分け、「カブトのおっちゃん」と親しまれていたといい、「夏祭りまでには釈放してほしい」と話しているという。 生活環境課によると、今江容疑者は5月16日、テナガコガネなど特定外来種27匹を飼育した疑いがある。「昔から昆虫が大好きで、外来種も育ててみたかった」と供述しているという。今江容疑者からネットオークションでテナガコガネの幼虫5匹を購入した会社員神鳥和久容疑者(56)=大津市=も同容疑で逮捕された。 同課の家宅捜索で、今江容疑者宅からはカブトムシなど400匹以上が見つかった。今江容疑者は4年ほど前から地元の夏祭りでカブトムシやクワガタを提供し、子どもたちが1匹ずつ持ち帰

    テナガコガネ飼育した疑い 「カブトのおっちゃん」逮捕:朝日新聞デジタル
    mashori
    mashori 2015/07/17
    外来種の持ち込みも繁殖も生態系を著しく狂わせる恐れが大きすぎるのでカジュアルにやられると困るんだよな。ブルーギルとブラックバスでわかってるだろうに
  • pixivの釈明をプロバイダ責任制限法の観点から見る

    @gtk http://www.pixiv.net/info.php?id=682 とりあえずこの件についてpixivに質問ぶっこんでみた。1.「電気通信事業社」ってなにそれ 2.プロ責法に基づく運営って意味不明なんだけど @gtk 1については模範解答は「特定電気通信役務提供者」、ぎりぎりなのは「電気通信事業者」。事業者のことを「事業社」なんて普通言わんやろ。つーかこれ誰のチェック通ってんだ。ボードあたりがきちんとオーソライズしてるように見えん。 @gtk 2が非常に微妙。プロ責法って「特定電気通信役務提供者(プロバイダ等)が免責される条件」を書いたものであって、pixivが「プロ責法に基づく運営してます」ってことは「うちがきっちり免責されるようにやってます」と言ってるに等しくてすげぇ危ない言い方。普通の事業者はこんなこと言わないよ

    pixivの釈明をプロバイダ責任制限法の観点から見る
    mashori
    mashori 2011/07/29
    要はPixiv自分で自分の首を絞めつつあるということだね。自分から逃げ道無くしてくなんてさすがやわー。終わりたいのかしら。
  • サイクルロード 〜自転車への道/多くの人の認識を変える為に| 自転車事故: 交通ルール: マナー違反: 自転車専用レーン: 歩道走行:

    自転車事故と専用レーンについて社説で書いているのは、毎日新聞です。 社説:自転車事故 専用レーンの拡充図れ 街の中の歩道を猛スピードで走り抜ける自転車に肝を冷やした人は少なくないだろう。 歩道を走行する自転車が歩行者をはねるケースが増えている。09年の対歩行者事故は2934件で10年間で3.7倍になった。死亡事故につながるケースもある。 道路交通法で自転車は軽車両に分類され、原則として車道の左側を走らなければならない。08年6月に改正法が施行され、自転車の走行が道路標識で指定されていない歩道を例外的に走っていいケースを「13歳未満か70歳以上」などと明確化した。 だが、交通ルールの無知やマナー違反が絶えない。携帯電話を見るなどよそ見運転はもちろん論外だ。 無謀運転による事故の代償は大きい。05年、信号無視した30代男性の自転車が、横断歩道を歩いていた50代女性をはねて死亡させた。地裁で50

    mashori
    mashori 2011/03/31
    自転車に乗る人はここも読んでおいたほうがいいです。
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