凍結保存していた受精卵を、妻が夫に無断で使って出産した女児と夫との間に、父子関係がないことの確認を求めた訴訟で、奈良家裁(渡辺雅道裁判長)は15日、奈良県内に住む原告の男性(46)の訴えを却下する判決を言い渡した。「体外受精に夫の同意がなくても、妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する民法の規定は及ぶ」との判断を示した。 訴状などによると、男性は2004年に女性(46)と結婚し、11年、体外受精により男児を授かった。13年10月ごろ、2人は別居したが、女性は体外受精をしたクリニックに保存されていた受精卵を、男性の同意を得ずに使って妊娠、15年春に女児を出産した。その翌年、2人の離婚が成立した。 男性は、自分の同意なく女性が単独で妊娠・出産しており、自分は一切関与していないと主張。女児について、生物学的には自分の子どもかもしれないが、その理由のみで法的な親子関係が認められるものではないと訴え