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ブックマーク / www.jupiter.sannet.ne.jp (1)

  • 生活保護法による保護の実施要領について

    生活保護法による保護の実施要領について (昭和38年4月1日 社発第246号) (各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知) 標記については、保護基準の第19次改正に伴い、昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通達の一部が改正され、日別途通知されたところであるが、これに伴い昭和36年4月1日社発第188号職通達についてもこれを全面改正して、新たに次のとおり定めることとしたから、了知のうえ、その取扱いに遺漏のないよう配意されたい。 なお、通達中「保護の基準」とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年4月厚生省告示第158号)をいい、また「次官通達」とは、昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通達をいう。 おって今回の全面改正の要旨は、別添のとおりである。 また、通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定による処

    mashori
    mashori 2011/06/16
    ”2 収入として認定しないものの取扱い (4)”に災害による補償金は収入に認定しないって書いてあるじゃん?”生業、医療、家屋補修等自立更生のための用途”になるだろうに。
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