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lawとbusinessに関するmashoriのブックマーク (2)

  • マイクロレンディングサービスと貸金関連法規 | 弁護士吉井和明(福岡県弁護士会所属)

    日いろいろと話題になっていたマイクロレンディング的なアプリについてです。 1.前提 まず、今回問題となった具体的な事案のサービスの運営主体は、古物営業の許可はとっているものの、貸金業や質屋営業の許可は得ていない様子なので、これを前提に検討します。 また、具体的事案の利用規約では、古物の売買を前提とし、目的物の引渡期限を2か月に定め、引渡期間の経過までの売買契約解約と売買代金支払義務、15%のキャンセル料の支払義務が定められており、同じく、これを前提に検討します。 (特定の企業を責めたいわけではないので、できるだけ抽象化します)。 たしかに、上記の規約上の体裁としては、2か月後の目的物引渡しを定めた古物の売買があり、一見、古物営業の許可のみでいけているようにみえます。 しかし、この売買は、2か月間は利用者側で売買契約を自由に解約し、売買代金と15%のキャンセル料を支払えば、目的物の引渡しを

    マイクロレンディングサービスと貸金関連法規 | 弁護士吉井和明(福岡県弁護士会所属)
    mashori
    mashori 2017/06/29
    名前の消えた法律事務所、相談途中で解決してないのに見切り発車されちゃったらもう許可を得る段階どころじゃなくアウトなので切ったってことかな
  • しつこい電話勧誘に対しては特定商取引法に基づく再勧誘の停止や個人情報保護法に基づく個人情報の利用停止を求めることができます - 🍉しいたげられたしいたけ

    ブックマークコメントでは何度か書いていますが、ブログに書いたことはなかったかな? 枕として きまや (id:kimaya)さんのエントリーに乗っからせてもらいますが、一般論のつもりで、きまや さんのケースを特定して対象とする意図ではありません。 kimaya.hatenablog.com スポンサーリンク まず、特定商取引法というのがあって、電話勧誘においては、契約する意思がないことを示した相手を再勧誘することは禁止されています。 (2) 再勧誘の禁止(法第17条) 特定商取引法は、事業者が電話勧誘を行った際、契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。 http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204008.html より 話は少しずれますが、「再勧誘の禁止」は訪問販売(法第3条の2)、訪問購入(法第58条の6

    しつこい電話勧誘に対しては特定商取引法に基づく再勧誘の停止や個人情報保護法に基づく個人情報の利用停止を求めることができます - 🍉しいたげられたしいたけ
    mashori
    mashori 2016/07/25
    電話勧誘に対する武装手段
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