音楽教室のレッスンで生徒が演奏する楽曲にも著作権の使用料はかかるのか。最高裁判所が初めて判断を示す見通しになりました。 楽曲の著作権を管理するJASRACが5年前、ピアノなどの音楽教室から楽曲の使用料を徴収する方針を示したのに対し、ヤマハ音楽振興会など、およそ250の音楽教室の運営会社などは「音楽文化の発展を妨げる」として訴えを起こし、JASRACに使用料を請求する権利はないと主張しています。 1審の東京地方裁判所は音楽教室側の訴えを退けましたが、2審の知的財産高等裁判所は先生と生徒の演奏を区別して検討し、先生の演奏については「生徒に聞かせる目的があるのは明らかだ」として、使用料を請求できるとした一方、生徒については「みずからの演奏技術の向上が目的だ」と指摘して、請求することはできないと判断しました。 判決を不服としてJASRACと音楽教室側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の深山
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