カルロス・ゴーン事件での長期間にわたる身体拘束を契機に、日本がはたして本当に人権が保障された民主主義国家であるのかという驚きや批判の声が海外からむけられている。 日本の刑事司法のあり方はかねてより「人質司法」といわれてきた。日本では、逮捕・勾留された被疑者は起訴まで最大23日にわたって身体を拘束され、その間は捜査官による取調べを受忍する義務があるとされている。被疑者が黙秘権を行使しても取調べは中断されず、供述するよう一方的に追及される。ときには耳元で罵声を浴びせられることすらある。そして取調べには弁護人の立会いが認められていない。 ほとんどの被疑者は警察署内の留置場に身体を拘束され、食事、排泄を含む起居動作すべてがつねに警察の監視下におかれる。裁判所が接見を禁止する場合には、被疑者は家族とすら面会や電話はおろか手紙すら許されず、弁護人としか面会や通信ができない。 警察・検察が、被疑者に逮捕