2019年3月27日のブックマーク (1件)

  • 他人のPCで「無断採掘」無罪 仮想通貨のプログラム設置男性 横浜地裁判決 - 毎日新聞

    仮想通貨を獲得する「マイニング(採掘)」のため、閲覧者のパソコンの演算機能を無断で動かすプログラム「コインハイブ」を自身のウェブサイトに保管したなどとして、不正指令電磁的記録(ウイルス)保管の罪に問われた東京都のウェブデザイナーの男性(31)に対し、横浜地裁(間敏広裁判長)は27日、無罪(求刑・罰金10万円)を言い渡した。 男性は2017年10~11月、自身が管理・運営するサイトに、閲覧者に知らせず、閲覧しただけで仮想通貨「モネロ」をマイニングさせるコインハイブを設置したとされた。 この記事は有料記事です。 残り634文字(全文879文字)

    他人のPCで「無断採掘」無罪 仮想通貨のプログラム設置男性 横浜地裁判決 - 毎日新聞
    masuda20172017
    masuda20172017 2019/03/27
    それなら任意で同意するか選ばせないと駄目って法整備をしたらいいだけだろ。立法・遵法しないといけない側がよくわからないからって理由で現行法を悪用するな。