総務省は12月13日,「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」(MVNO事業化ガイドライン)の改正案を公開した。 今回公開したガイドラインの改正案のポイントの一つは,携帯電話事業者がMVNO(仮想移動体通信事業者:mobile virtual network operator)の申し出に応じる必要がないケースを具体的に列挙したこと。携帯電話事業者のサービスに支障を来す合理的な理由がある場合や,MVNOとの接続に応じるための回線設備の改修などが技術的・経済的に著しく困難な場合などである。それ以外では,携帯電話事業者は電気通信事業法が定める「接続原則」に従って,MVNOとネットワークを接続しなければならない。 総務省では,MVNOの定義などを定めたMVNO事業化ガイドラインを2002年6月に公開した。だが数年が経過しても,MVNOにネットワークを貸し出しする事業