2017年8月7日のブックマーク (1件)

  • 請負と準委任契約で、1人で客先常駐する案件は、100%確実に違法です。

    SESやってるとあまりにもこの組み合わせが多くて、実は間違ってるのはこっちなんじゃないかって思うほど多いから、改めて記す。 なぜ?大前提として「請負と準委任契約」は、発注側から請負作業者への直接指示をしてはいけない。(直接指示が許されるのは、特定派遣か一般派遣の場合のみ) 発注側から指示がある場合は、必ず「請負側の管理責任者」に対して行われなければいけない。 つまり、「請負と準委任契約」は、最低2名からなるチームを持つ会社でないと請け負うことはできない。 作業者と管理責任者を兼任すればいいんじゃないの?現場に請負側の管理責任者と作業者がいて、管理責任者が何か作業する場合、これは「管理と作業の兼任」になるが、作業をしながらも作業者の管理や発注側との交渉を行う権限を行使できるのであれば、兼任でも問題はない。 ただし、これは「管理責任者と作業者」という最低2名が現場にいる場合に限っての話だ。 そ

    請負と準委任契約で、1人で客先常駐する案件は、100%確実に違法です。
    mate_gai
    mate_gai 2017/08/07
    ちゃんと労働者派遣契約にしてくれやな客先常駐やりたくない。