亡くなった人が所有していた不動産を相続した人に名義変更する手続きを「相続登記」と言います。 今までこの相続登記は「当事者の任意」に任せられており、名義変更しないまま長年放置されている土地が増えて問題になっていました。 このような問題を受け、国は2024年4月1日から相続登記を義務化することを可決しました。 法改正後は、相続発生から3年以内の相続登記が義務化され、期限内に相続登記をしなかった人には罰則【10万円以下の過料】が科せられることになります。 現在すでに相続が発生しており、相続登記せず放置されている不動産も義務化の対象になるため、速やかに手続きしておく必要があります。 ご自宅やご実家の相続登記が完了しているか確認しておくことが大切です。 また、相続登記の義務化に伴い、他にも法改正もありましたのであわせて確認しておきましょう。