(外交防衛委員会) 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の俸給月額等を改定する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額並びに自衛官候補生の自衛官候補生手当の月額、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)の学生手当の月額及び陸上自衛隊の学校の生徒(以下「生徒」という。)の生徒手当の月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定する。 二、常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十二・五とする。 三、常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される六月期及び十二月期の期末手当の支給割合をそれぞれ百分の百七十とする。 四、自衛官俸給表の俸給月額及び自衛官候補生の自
経済のプリズム No117 2013.10 1 量的・質的金融緩和の波及経路の整理 ~異次元緩和の効果とリスク~ 調査情報担当室 鈴木 克洋 1.はじめに 2013 年4月4日、日本銀行は、黒田総裁の新体制の下、これまで実施されて いた金融政策を大きく転換し、量的にも質的にも従来とは全く次元の違う、新 たな金融緩和政策(量的・質的金融緩和。以下「異次元緩和政策」という。 )を 導入した。導入直後には、市場において本政策の内容を咀嚼したり新たな均衡 点を探したりする中で、一時的に長期金利が乱高下する状況もみられたが、現 在では落ち着きを取り戻している。 そこで、本稿では、本政策が導入されて6か月が経過し、改めて「壮大な社 会実験1 」ともいわれる異次元緩和政策の効果と影響について整理する。 2.異次元緩和政策導入の背景と概要 我が国においては、いわゆる「デフレ」からの脱却が経済政策の最重要課
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経済のプリズム No79 2010.5 17 マクロモデルからみた財政政策の効果 ~「政府支出乗数」に関する整理と考察~ 日本経済研究センター主任研究員 猿山 純夫 1.はじめに リーマンショック後の経済金融危機で、世界各国が頼ったのは財政出動だっ た。かつて総需要管理政策の手段として信頼されていた財政政策は、石油危機 後のスタグフレーション(景気後退とインフレの同時進行)で威光が陰り、そ の後も効果を疑問視する見方が根強かった。日本においても 1990 年代の総計 100 兆円にも及ぶ財政出動を中心とした景気対策は無駄だったといった見方も ある。厳しい経済危機の中で、いわゆるケインズ政策は見直されているのであ ろうか。 本稿では、財政出動の効果を示す「政府支出乗数」のマクロ計量モデルによ る計測値に注目し、それをどのように評価・解釈すればよいのか考える。内閣 府 (旧経済企画庁) モデル
「量的・質的緩和の今後の展開について」 調査情報担当室 2015 年3月 31 日、 「量的・質的緩和の今後の展開について」をテーマとした 講演会が開催されたので、その内容を紹介する。 なお、本稿に掲載されているデータ等は、講演会開催時点のものである。ま た、講演会の資料(スライド)は末尾に添付している。 基調講演 飯 田 泰 之 氏(明治大学政治経済学部准教授) ○進行役 これから講演会を始めます。本日は、 「量的・質的緩和の今後の展開 について」をテーマとし、かねてより金融緩和政策を御提言されています明治 大学政治経済学部の飯田泰之先生をお招きしました。それでは、飯田先生、よ ろしくお願いします。 ○飯田氏(以下、敬称略) 明治大学の飯田です。よろしくお願いします。私 自身は、最もコアな意味での専門は、季節調整法や在庫統計の分野を研究して いましたが、博士課程在籍中に、日本に帰国されて
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参議院の緊急集会 緊急集会とは 参議院は衆議院の解散と同時に閉会となりますが、この閉会中に国会の議決を要する緊急の問題が発生したときに、参議院が国会の権能を暫定的に代行する制度が参議院の緊急集会です。内閣は、衆議院の解散中に国に緊急の必要があるときは、参議院に対して緊急集会を求めることができます(憲法第54条第2項)。 緊急集会の手続と審議 内閣が緊急集会を求めるには、内閣総理大臣が、集会の期日を定め、案件を示して、参議院議長に請求します(国会法第99条第1項)。請求を受けた議長はその旨を各議員に通知し、通知を受けた各議員は指定された期日に参議院に集会しなければなりません(国会法第99条第2項)。 次に、緊急集会における審議及び議決の対象ですが、「国に緊急の必要があるとき」に内閣の請求により集会されることから、内閣が示した案件のみとなります。ただし、案件に関連のあるものに限り議員による議案
(一)日本国憲法であると詐称し続けている占領憲法は、GHQの軍事占領下で我が国の独立が奪われた時期に制定され、独立国の憲法として認めることはできない。占領憲法第九条第二項後段の交戦権とは、アメリカ合衆国憲法にいう戦争権限と同義であり、宣戦、統帥、停戦、講和という一連の戦争行為を行うことができる権限のことである。交戦権がないことから戦争状態を終了させる講和行為を行い得ない占領憲法が仮に憲法であれば、我が国はサンフランシスコ講和条約によって戦争状態を終結させ独立することができず、大日本帝国憲法第十三条の講和大権によって戦争状態を終了させて独立を回復したことになり、大日本帝国憲法は現存している。(二)つまり、占領憲法は、無効規範の転換理論を定めた大日本帝国憲法第七十六条第一項により、ポツダム宣言の受諾と降伏文書の調印からサンフランシスコ講和条約に至るまでの一連の講和条約群の一つとして評価され、大
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