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2017年2月10日のブックマーク (2件)

  • 偽造医薬品が調剤されたことは重大問題だ [お茶の水だより]|Web医事新報|日本医事新報社

    ▶今年に入り、医療用医薬品の偽造品が薬局で調剤され患者の手に渡るという、絶対あってはならない事態が起きてしまった。発端は先月6日。患者が奈良県の薬局チェーンでC型肝炎治療薬ハーボニーを調剤されたものの、服用前に前回調剤された薬と異なることに気が付いた。仮に、初めて服用する患者だった場合、異変に気づくことができたか。今回は際どいところで難を逃れた。 ▶発見された偽造品はすべて外箱と添付文書がない状態で流通していた。インターネットで医薬品買い取り業者を検索すると、「箱なしでも買い取りOK」「お客様の秘密厳守」などと宣伝している業者を見つけることができる。相場よりも安価という理由で素性が不確かな医薬品を購入する医療関係者が存在していたことが、今回、偽造品の流通を許してしまう原因の1つになった。 ▶世界的にみても偽造医薬品の脅威は増している。世界保健機関(WHO)によれば、世界の偽造品の流通量は7

    maturiya_itto
    maturiya_itto 2017/02/10
    なかなかごつい数字が。 「世界の偽造品の流通量は750億ドルに達し、途上国の医薬品流通量の10〜30%が偽造品」「日本では、2015年に税関で輸入を差し止められた医薬品の知的財産侵害物品は前年の2倍を超え、9万点近く」
  • 医療機関のWEBサイト「より強い規制を」自民党合同会議|Web医事新報|日本医事新報社

    自民党の社会保障制度に関する特命委員会「医療に関するプロジェクトチーム(PT)」・厚生労働部会は7日、合同会議を開催した。会合では、厚生労働省が今通常国会に提出予定の改正法案の内容を説明したが、そのうち医療法における医療に関する広告規制の見直しについて、より強い規制を求める声が相次ぎ、合同部会として意見集約ができなかった。 現行の医療法は医療に関する広告について、①限定的に認められた事項(医師名、診療科名、提供される医療の内容等)以外は広告禁止、②虚偽広告には罰則が課される、③誇大広告等には中止・是正の命令等ができ、違反した場合は罰則が課される―などの規制を設けている。しかし、ホームページなど医療機関のWebサイトについては原則広告の対象外。そのため虚偽・誇大な内容など不適切な表示が見受けられ、主に美容医療サービスに関する消費者トラブルが増加しており、社会問題化している。 今回の改正案では

    医療機関のWEBサイト「より強い規制を」自民党合同会議|Web医事新報|日本医事新報社
    maturiya_itto
    maturiya_itto 2017/02/10
    基本は規制強化方向と。「今回の改正案では、医療法の広告規制の対象とはしないが、虚偽・誇大な内容などの不適切な表示を禁止し、現行の広告規制と同様の命令および罰則を課すことができるような措置を設ける」