ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(ひとにかんするくろーんぎじゅつとうのきせいにかんするほうりつ、平成12年法律第146号)とは、2000年に公布された日本の法律である。特定胚を定義してその取扱いを適正に行うよう定めるとともに、ヒトのクローン(英語版)の作製を罰則をもって禁止する。 クローン人間の作製[編集] この法律では、ヒトのクローンの作製に罰則を課して、これを禁じている。 第三条(禁止行為) 何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはならない。 第十六条(罰則) 第三条の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 外部リンク[編集] ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 - e-Gov法令検索 「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」及び「特定胚の取扱いに関する