http://www.counselors.jp/pdf/080801release.pdf 詳しい理由が明記されていないが、あまりに性急すぎたところから、各方面から苦情や改善要求があったからだろう。 ただ、白紙に戻ったわけではなさそうだ。 私としては、ガイドラインに沿った形でよいので、認証基準をはきり決めてほしい。 たとえば、ガイドラインでは 2.3.3 中途解約時の前受け費用の返金 「既に提供されたサービスの対価に相当する額」を算定するにあたって、「既にサービスを提供した」かどうかの判断は社会通念上相当なものであること。 また、月会費等もしくは月会費等に相当すると認められる前受け費用について、サービスの未経過月数分は全額返金することになっていること。 と、なっていて、これがそのまま基準となっているが、「社会通念上相当なものであること」とは何かを具体的に示してほしい。会員の考えと、会社の
こんにちは。 ここ何日か、東京は殺人的に暑い気がします。 温度もさることながら、湿度がすごい! 昨日朝、前の晩に降った雨の後に、 太陽がサンサンと降り注ぎ、 もうサウナのようになっていました。 外に出たとたんに、空気が重い~ 一気に汗がダーッ ああ~ メイクも意味ないくらいに流れる~ ふう、と言いながらも、もうお彼岸です。 もしかしたら、あと一週間くらいで、暑さの山は越えるのかもしれませんね。 さて、マル適マークのお話です。 今回のマル適マークというのは、『結婚相手紹介サービス業』に適用されます。 ではこの『結婚相手紹介サービス業』とは何を指しているのでしょうか。 経済産業省商務情報政策局サービス産業課の報告書には、 結婚相談業・結婚情報サービス業には 「仲人・結婚相談型」 「データマッチング型」 「インターネット型」 の3つの類型がある、と書かれています。 今回マル適マークが適用される『
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