![給湯器故障で「家賃の減額」求める→即修理に 賃貸での設備トラブルで知っておきたいこと - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/5dab2acd89492904f9139695f376f1d634c8f1e6/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F15130.png%3F1644890697)
一票の格差が最大2.13倍だった昨年12月の衆院選は「憲法違反で無効だ」と、2つの弁護士グループが訴えている裁判で、全国の高裁やその支部で判決があいついでいる。 全国に先駆けた3月19日の東京高裁の判決では「選挙制度は合憲で、選挙は有効」とする判決が下された。しかし、その後は、20日の名古屋高裁、23日の大阪高裁、24日の広島高裁、仙台高裁秋田支部で「違憲状態」だとする判決が出た。これは、選挙は無効ではないが、「一票の格差」は憲法の求める平等原則に反する状態にある、という判決だ。 さらに25日の4つの判決も、結論はバラバラだった。高松高裁は合憲判決、広島高裁松江支部と名古屋高裁金沢支部が「違憲状態」判決、福岡高裁は一連の裁判で初の「違憲」判決をくだした。 同じ選挙の有効無効を争う裁判なのに、判断が分かれるのはどうしてだろう。混乱は起きないのだろうか。憲法問題にくわしい作花知志弁護士に聞いた
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