日本で情報銀行の議論が色々と盛り上がる昨今ですが、実は諸外国でも同様の検討が進められてきており。特に英国のODI(Open Data Institute)が4月に英国版の情報(信託)銀行構想である(と言っても大きくは間違っていないと思います)データトラストについての3つのパイロットプロジェクトに基づく包括的なレポートを出していて、特にそれと合わせて出されたロンドン大クイーンメアリーと法律事務所(BPE Solicitors、Pinsent Masons)による法律・ガバナンス側面の検討レポートが大変興味深かったので内容についてのメモです。 基本的に日本の情報銀行と発想はかなり似ていて(とはいえ僕自身日本の情報銀行の現状をそんなに深くは存じ上げているわけでもないのですが)、しかしやはりGDPRの存在など法的環境の相違に起因するものはじめ、さまざま微妙に異なる点も見えてきます。 法律・ガバナン
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