アメリカのIT大手、アップルの腕時計型端末2機種が、ほかの企業の特許を侵害していると当局に認定され、26日からアメリカでの販売が禁止されました。長期化すれば業績への影響も懸念されています。 アメリカでの販売が禁止されたのは、アップルがことし9月に販売を始めた腕時計型端末「アップルウォッチ」の「シリーズ9」と「ウルトラ2」の2機種です。 この2機種は、血中の酸素濃度を測定できる機能があります。 ことし10月、知的財産権の侵害を扱うアメリカの国際貿易委員会が、この機能がほかのアメリカの医療機器メーカーの特許を侵害していると判断しました。 そして、26日、アメリカの通商代表部がこの判断を覆さないと決め、販売禁止となったものです。 日本での販売に影響はないということです。 アップルはこの判断を不服として裁判所に提訴しました。 この2機種について、会社ではすでにアメリカでの販売を停止しているというこ