チャットアプリで知り合った当時中学3年生の少女の半裸写真を撮影し、みだらな行為をしたなどとして、神奈川署は4月11日、小田原市に住む45歳の男性を児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)と神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕した。 産経ニュースによると、男性が神奈川署に「15歳の女の子と付き合っているが、犯罪になるのか」と電話したことから発覚したという。男性は写真を撮ったことは認めているが、「結婚を前提に付き合っていた」と真剣交際だったことを話しているそうだ。 仮に2人が真剣交際だったとしても、許されないことなのだろうか。青少年保護条例にくわしい奥村徹弁護士に聞いた。 ●「結婚前提」なら許されるが、証明が困難 いわゆる青少年保護条例の淫行処罰規定については、最高裁大法廷判決(1985年)があって、次のように解釈されています。 「『淫行』とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべき