ブックマーク / www.akai-top.com (1)

  • 興信所と交わした調査契約をクーリングオフすることはできますか?

    クーリングオフとは、訪問販売や電話販売などの取引で、購入者と契約をした場合に、一定期間内であればその契約を購入者側の申し出によって解約することが出来る制度です。 興信所との契約は、事務所、相談者の家以外の場所で契約を結んだ場合は、契約締結後8日間のあいだにクーリングオフを申し出ることが出来ます。 クーリングオフのできる契約 通常依頼の相談を行うのなら、事務所に足を運んで依頼の相談をし、契約に関する説明を受けて契約条件に納得した上で契約します。 契約の意思が依頼者にあって事務所へと赴いているので、事務所での契約はクーリングオフの規定には当てはまりません。 クーリングオフのできる契約は、 契約を行った場所が依頼先である興信所の事務所以外、例えば

  • 1