ラッパのマークで知られる胃腸薬「セイロガン糖衣A」を製造・販売する大幸薬品(大阪府吹田市)が、商品名やパッケージが似た「正露丸糖衣S」の販売で損失を受けたとして販売元のキョクトウ(富山市)にパッケージの使用差し止めなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志(かねつきせいし)裁判長)は9日の決定で大幸薬品の上告を退けた。 同社の敗訴が確定した。 両製品はパッケージに「糖衣」などの文字が入っている点が共通しているが、1、2審判決は、「正露丸」が一般名称として多数の業者に使われていることや、キョクトウの製品にはラッパのマークがないことなどを踏まえ、大幸薬品の請求を退けていた。