1. 金融庁が、リーマン・ブラザーズ証券株式会社(以下、「当社」という。)に対して、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第56条の2第1項の規定に基づき報告を求めたところ、当社は、その親会社であるリーマン・ブラザーズ・ホールディングス・インクが、9月15日付で倒産手続開始の申立てを行ったことにより、長期的にみた場合、支払い不能に陥るおそれがあるとしている。 このような状況は、金商法第52条第1項第7号に該当すると認められる。 2. このことから、本日、当社に対して、以下の行政処分を行いました。 ○業務停止命令 平成20年9月15日から9月26日までの間、金融商品取引業にかかる業務(平成20年9月12日以前の既往の契約の履行・結了に伴う取引等、及び顧客の預り資産の返還等にかかる取引を除く。)の停止。