日経新聞に「中国版新幹線の特許審査、国際機関『関与せず』」という記事が載っています(訴えられると大変(笑)なのでリンクは省略)。以下、著作権法32条に定められた引用により検討します。全体としては間違ってはいないが微妙に誤解を招きがちという一般紙における知財系ニュースに典型的に見られるパターンになっています。 ことの経緯はご存じと思いますが、中国の車両メーカーが新幹線車両を川崎重工等の企業共同開発していたにもかからわらず単独で国際特許出願して問題になっているというお話です。 まず、記事中に 「可否は各国が決めることで、私はその立場にない」と語り、WIPOとして関与しない方針を明らかにした。 と書いてありますが、ちょっと違和感がある書き方です。WIPO(世界知的所有権機関)が今回のケースに限って関与しない方針を取ったかのように取られてしまいそうですが、そもそも、国際出願においてWIPOは事務作