2020年5月23日のブックマーク (2件)

  • 内閣支持率27%に急落 黒川氏「懲戒免職にすべきだ」52% 毎日新聞世論調査(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    毎日新聞と社会調査研究センターは23日、全国世論調査を実施した。安倍内閣の支持率は27%で、今月6日に行った前回調査の40%から急落した。不支持率は64%(前回45%)に跳ね上がった。社会調査研究センターとの共同調査は3回目で、最初の4月8日に44%あった支持率が1カ月半で17ポイント落ち込んだ。調査方法が異なるため単純に比較できないが、毎日新聞が従来行っていた電話世論調査では森友・加計問題で政権批判が高まった2017年7月に26%まで下落したことがある。 東京高検の黒川弘務検事長が賭けマージャンをしていた問題で辞職したことについては「懲戒免職にすべきだ」が52%と半数を超えた。「当然だ」は33%にとどまり、厳しい処分を求める声が強い。 黒川氏の定年を今年2月から延長していた安倍内閣の責任については「安倍晋三首相と森雅子法相の両方に責任がある」が47%、「首相に責任がある」が28%。合わせ

    内閣支持率27%に急落 黒川氏「懲戒免職にすべきだ」52% 毎日新聞世論調査(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
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    mhh01002 2020/05/23
  • 退職した社員の不祥事が発覚した場合 - BUSINESS LAWYERS

    退職した社員が経費を横領していたことが発覚しました。社員からの退職願を受理して退職としたのですが、これを撤回して懲戒解雇にできますか。また、社員が横領した経費の損害賠償請求はもちろんですが、支払った退職金の返還請求もできないでしょうか。 懲戒解雇は現に労働契約が存続していることが前提となるので、すでに退職している場合には懲戒解雇することはできません。横領によって会社に生じた損害については、賠償請求が可能です。退職金の全額不支給・減額については、退職金規程等に全額不支給・減額条項が明記されていれば、全額不支給・減額(支払済みの場合は返還請求)が可能になる場合があります。ただし、退職金の全額不支給は相当重大な背信行為がなければ認められません。 懲戒解雇について 懲戒解雇は、企業秩序・規律違反に対する制裁としての解雇と整理されます。そして、解雇は使用者による労働契約の一方的な解約であるため、現に

    退職した社員の不祥事が発覚した場合 - BUSINESS LAWYERS
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    mhh01002 2020/05/23