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退職した社員の不祥事が発覚した場合 - BUSINESS LAWYERS
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退職した社員の不祥事が発覚した場合 - BUSINESS LAWYERS
退職した社員が経費を横領していたことが発覚しました。社員からの退職願を受理して退職としたのですが... 退職した社員が経費を横領していたことが発覚しました。社員からの退職願を受理して退職としたのですが、これを撤回して懲戒解雇にできますか。また、社員が横領した経費の損害賠償請求はもちろんですが、支払った退職金の返還請求もできないでしょうか。 懲戒解雇は現に労働契約が存続していることが前提となるので、すでに退職している場合には懲戒解雇することはできません。横領によって会社に生じた損害については、賠償請求が可能です。退職金の全額不支給・減額については、退職金規程等に全額不支給・減額条項が明記されていれば、全額不支給・減額(支払済みの場合は返還請求)が可能になる場合があります。ただし、退職金の全額不支給は相当重大な背信行為がなければ認められません。 懲戒解雇について 懲戒解雇は、企業秩序・規律違反に対する制裁としての解雇と整理されます。そして、解雇は使用者による労働契約の一方的な解約であるため、現に