「選択」型と「フル装備」型 常本(北大教授)さんは「先住民族」について以下のように分けて説明されました。 まずは「先住民族」とは「事実上の先住の民族である(先住性をもった固有の文化を有する少数民族)」。 これは「ウタリ対策のあり方に対する有識者懇談会報告書」(1996年)で使われていた言葉であり、現に日本政府が取っている考え。 しかし、問題はその次の部分にある、と常本さんは続け、二つに分けました。 1.「選択装備型」先住民族 2.「フル装備型」先住民族 実際に法的に「先住民族」を使う場合において、どの権利を選ぶかという点で、一定の限定が付けられています(それを「選択装備型」)と述べているわけです。 たとえば、二風谷ダム裁判ではアイヌ民族を先住民族とは言っているが、しかしながらそれによっていわゆる先住権などの特別な権利が導かれるかは“ともかくとして”と、その問題には触れていない。先