先ほどアップしたエントリに引用した日本裁判官ネットワークオピニオンのページの伊東武是神戸家庭裁判所判事の意見の中に 死刑求刑事件 死刑求刑の事件にあたっても(めったにあるものではないが),どうしても,死刑という刑に反対ならば,あるいは,死刑まではどうしても踏み切れなければ,当然のことながら,それを主張すればよい。他の人に遠慮することはない。迷えば,ここでも被告人に利益に判断して,死刑ではなく,無期懲役などを主張すればよい。 というものがありますが、伊東判事は、裁判員にはいわゆる裁判官の良心と同様の判断基準を求めていないのかな、と感じました。 裁判官には、憲法上「裁判官の独立」というものが認められており、 憲法76条3項 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 と規定されています。 そして、「すべて裁判官は、その良心に従ひ」の「良心」というの
http://www.yabelab.net/blog/2006/10/04-150649.php を読んでいて思い出しましたが、地方の中小地検では、どういう検事正がいるかによって、雰囲気も、仕事の中身も、全然変わってくるものです。 検事正が自信過剰のワンマンだと(民間でもそういう社長がいる会社は少なくありませんが)、何かにつけて、事件についてあれこれと口出しし、自分の趣味を前面に出して、ああしろこうしろと口うるさく言いますから、主任検察官や、板挟みになる次席検事は、たまったものではありません。逮捕しなくてもよいものを逮捕しろと言ったり、逆に、逮捕すべきものを見合わせろ、ということもあります。検察庁という組織は、検事正の考え方、やり方次第で、他の人々は、皆、検事正の奴隷状態、といった運用も十分可能な、一種の欠陥組織ですから、そういったひどい実例は、掃いて捨てるほどあります(現役の人々は、物
今日付けの The New York Times 記事「Homelessness Could Mean Life in Prison for Offender」(08/03/2007) を読む。報道によれば、米国で一番厳しいとされるジョージア州の新しい性犯罪者情報登録制度によって、子どもに対する性犯罪による刑期を終えて出所した元受刑者が、合法的に住むことができる住居を見つけられないために再び刑務所に送られようとしている。 この法律によれば、性犯罪を犯した人は出所後の住所の登録を義務づけられ監視されるだけでなく、最寄りの学校・介護施設・教会・プール及び通学バスの停車する場所から1000フィート(約300メートル)以内に住むことを禁じられる。収監前にもともと住んでいた住居であっても例外とはならないし、既に住んでいる住居の近くに新たにこれらの施設が設置された場合も立ち退かなければならない。 結果
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