産経新聞の記事が結構な話題になっている。 「大学入試の過去問題集などで、国語の長文読解問題の一部が掲載されない異例の事態が起きている。評論などを執筆した作家から著作権の許諾が取れていないためだ。教育業界では「教育目的」という大義名分のもとで無許諾転載が慣例化していたが、著作権保護意識の高まりから、大手予備校や出版社などが相次いで提訴されており、引用を自粛する傾向も目立ち始めている。」 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080525-00000960-san-soci これと同根の問題として、国語教科書に準拠した解説書、問題集をめぐる裁判例を以前本ブログでも紹介したことがあるが*1、裁判所(高部コート)は同一性保持権侵害の成立範囲を極力狭めはしたものの、著作権法26条の解釈論として「著作者の許諾不要」という結論は導けない、と言い切っており、純粋な法解釈で