平昌冬季五輪の女子カーリングチームLS北見で有名になった北海道方言「そだねー」をマルセイバターサンドでおなじみの六花亭製菓が「菓子及びパン」を指定商品として商標登録出願(商願2018-024549)していたというニュースがありました。 「同社には"LS北見と無関係なのに”などといったクレームが寄せられている。」ということで、同社は、「道内企業で『そだねー』を多用して150年事業を盛り上げたいと思った。弊社に申請してもらえれば、自由に使えるような仕組みにしたい」と回答しているそうです。 この問題を考える上で、最初に押さえておきたい点は、商標は「選択物」であって「創作物」ではないということです(もちろん、今までにない造語を商標にしてもよいですが、その場合でも造語を作ったことに対する保護が行なわれるわけではありません)。たとえば「桃太郎」という商標の寿司屋があったとして、その寿司屋は「桃太郎」と
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