戸籍謄本や住民票の写しなどの不正取得を防ごうと、第三者らによる戸籍情報の取得を本人に知らせる「本人通知制度」を導入する市町村が増えている。 戸籍法と住民基本台帳法の改正後も不正取得は後を絶たず、福岡市では今年1月までに180件の不正取得が判明、同制度に基づいて本人に通知した。ただ、制度導入は市町村の判断に委ねられ、九州・山口・沖縄でも地域間のばらつきが目立っており、法制化を求める声も上がっている。 戸籍情報は、訴訟や遺産相続の手続きなど正当な理由がある場合、本人以外の第三者らも取得できるが、司法書士や行政書士らが請求目的を偽って身元調査などのために不正取得する事件が相次いでいる。 本人通知制度は、市町村が第三者らに交付した戸籍情報の種類や日付などを本人に知らせることで、不正な目的での請求や個人情報の悪用を防止するのが狙い。大阪府大阪狭山市が2009年に初めて導入し、全国に広がっている。 制