投資用賃貸マンションが老朽化し,得られる賃料が低額となった場合,賃貸マンションのオーナーとしては,当該マンションを取り壊し,高収益となる新たな建物を建てることが考えられます。建て替えするのですから,当該マンションに賃借人が居住している場合,賃借人に対して明け渡しを求めることが必要となります。 この場合,オーナーとしては,賃貸マンションの採算が取れなくなったことを理由として,賃借人に出て行ってもらいたいところです。しかし,そう簡単に賃借人に対する明渡請求が認められるわけではありません。 この点,賃貸マンションのオーナーが,賃借人との間の賃貸借契約の解約を申し入れる場合には,建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情,建物の賃貸借に関する従前の経過,建物の利用状況,建物の現況,建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出