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  • 在留特別許可に係るガイドライン

    在留特別許可に係るガイドライン 平成18年10月 平成21年7月改訂 法務省入国管理局 第1 在留特別許可に係る基的な考え方及び許否判断に係る考慮事項 在留特別許可の許否の判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望す る理由,家族状況,素行,内外の諸情勢,人道的な配慮の必要性,更には我が 国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して行うこ ととしており,その際,考慮する事項は次のとおりである。 積極要素 積極要素については,入管法第50条第1項第1号から第3号(注参照)に掲げ る事由のほか,次のとおりとする。 1 特に考慮する積極要素 (1)当該外国人が,日人の子又は特別永住者の子であること (2)当該外国人が,日人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父 から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該 当すること ア イ

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