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ブックマーク / agora-web.jp (6)

  • デジタル一眼の先祖返りを憂う

    こないだ当コーナーで上げた「名器 Nikon F3 が復活する日」の続報です。Nikonが「Df」というのを出すらしい。D4と同じフルサイズ1625万画素。昔のNikonレンズ群を活用できるようです。 んー、F3じゃなくて結局、FAでしたね。レトロなデザインでFMに似てるという人もいるんだが、どうも質的にはFAのような気がします。個人的にはキヤノン使いなので、しばらく静観、といったところです。しかし、実際に買うとなったら、ブラックか梨地か迷うところ。老眼にはダイヤル式の細かい数値は読み取りにくいんじゃないか、といったネット上の声もある。うるさいわ。 しかし、こうしたレトロ調のデジタルカメラは、最近の流行でもあります。先駆けはオリンパスの「PEN」でしょう。富士フイルムからも「X-Pro1」なんてのも出ているし、PENTAX(リコー)からは「Optio」がある。こうした路線に追随していない

    デジタル一眼の先祖返りを憂う
    milkya
    milkya 2013/11/06
  • デジタル教科書の導入を急ぐ前に : アゴラ - ライブドアブログ

    教育 デジタル教科書の導入を急ぐ前に 中村伊知哉先生の記事:「1人1年1万円でデジタル教科書を」を拝読しましたが、何故、そんなにデジタル教科書導入を急ぐのか、正直、納得できませんでした。 ここでは自分の疑問点について、簡単に書いておきたいと思います。 デジタル教科書の優れた点をデータで示すべき 私のデジタル教科書に関する疑問点は、当にそれが有効なのか、という点で、これについて疑問をぶつけたところ: そんな話はもう世界的には終わっていて、そんな話をしているのは日だけRT @galois225: 教科書をデジタル化したら、こんなに教育の達成度が高くなりました、という話を書いてくれないと、教科書のデジタル化そのものが目的だと思われても仕方ない: デジタル教科書— 中村伊知哉 (@ichiyanakamura) August 29, 2013 という返信がありました。これを見ると、デジ

    milkya
    milkya 2013/08/31
  • 「駄目なものはダメ」は社会の進歩を妨げる

    指定管理者としてTSUTAYAに運営を委ねる武雄市図書館が今日開館した。反対派は個人情報保護の問題を指摘してきたが、3月30日付けの読売新聞夕刊(九州版)は、「約3400人が3月4日から始まったカードの新規登録・更新手続きをし、うち95%はTカードを選択している。」と報じている。「名前が情報提供の対象外なので心配していない」「CCCの情報管理を信用している」からと、市民に支持されていることがよくわかる記事だ。 読売新聞から求められたので、僕はポジティブなコメントをした:民間の力を借りて経費節減を進めるべき時代の要請に合った取り組み。Tポイントの付与は、窓口の手続き時間が短縮できる効果がある。従来の図書館カードも選択できるので、情報の取り扱いに問題はない。 しかし、反対派の山宏義・関東学院大教授(図書館情報学)は意見を変えていない。 図書館は『誰が利用した』という秘密を守ることも求められ、

    「駄目なものはダメ」は社会の進歩を妨げる
    milkya
    milkya 2013/04/02
  • 「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?

    まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決(以下、「まねきTV事件判決」)直後から1ヶ月近く米国に出張した。ネットとテレビの融合状況を目の当たりにして、最高裁での逆転勝訴は日テレビ局にとっても不幸だったのではという観を強くした。その解説をする前に、判決を読んですぐに抱いた懸念を紹介する。権利者よりの日の著作権法は国産検索エンジンほぼ全滅の結果をもたらした。同じ現象がクラウド・コンピューティング(以下、「クラウド」)でも再現するのではないかとの懸念である。 著作権法は著作物の利用と保護のバランスを図ることを目的とした法律である。著作物の利用には著作権者の許諾を要求して保護する一方、許諾がなくても使用できる権利制限規定を設けて利用に配意している。わが国の著作権法はこの権利制限規定を個別に列挙しているが、米国は使用する目的がフェア(公正)であれば、許諾なしの使用を認める包括的権利制限

    「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?
  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
  • 電子書籍の問題は「普及するかどうか」ではなく「いつ普及するか」

    TechWave編集長 湯川鶴章 Business Media誠の「電子書籍が普及、または普及しない理由」という記事を興味深く読んだ。記事によると、電子書籍は「普及しない」と考える人は18.9%、普及するかどうか「分からない」と答えた人は37.5%もいたようだ。 分からない?インターネットによって生活がまだそれほど変化していない大半の人にとっては、まだ分からないのかもしれない。でもネットの急速な変化に伴なう痛みを経験したことのある人には、長期的に見て電子書籍が普及するのは当たり前の話。当たり前過ぎて、議論にもならない。 だって考えてみてほしい。スタートレックのミスタースポックが紙の新聞や雑誌、を読んでるところって想像できるか? まあそれは半分冗談で、多くの人はそんな宇宙時代のことを言ってるわけじゃなく、自分が生きている間くらいのスパンで電子書籍は普及しないと考えているんだし、普及するのか

    電子書籍の問題は「普及するかどうか」ではなく「いつ普及するか」
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