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個人情報に関するmimosa3mo3のブックマーク (4)

  • 総務省|行政機関・独立行政法人等における個人情報の保護|<3 個人情報の該当性>

    Q3-1 保護法で規定している「個人情報」とはどのようなものですか。例えば、次のような情報は、「個人情報」に当たりますか。 1) 死者に関する情報 2) 外国人の情報 3) 法人の代表者の情報 4) 防犯カメラの映像 5) 行政機関に持ち込まれた相談事案の処理票に記載された相談の内容や処理の経過 6) 採用試験の結果 A 保護法上、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名等により特定の個人を識別することができるものをいいます(第2条第2項)。 1)については、生存する個人に関する情報でないことから、一般的には、個人情報に当たりません。しかし、死者に関する情報であっても、当該情報が遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、生存する個人を人とする情報として、個人情報に当たることになります。例えば、死者に関する情報である相続財産等に関する情報の中に遺族

    総務省|行政機関・独立行政法人等における個人情報の保護|<3 個人情報の該当性>
    mimosa3mo3
    mimosa3mo3 2014/08/26
    [][情報セキュリティ]メールアドレスが個人情報に該当するか。その他、各種事例が該当するかの解説。
  • ネットに拡散した情報削除 「忘れられる権利」日本でも議論すべきか (産経新聞) - Yahoo!ニュース

    欧州連合(EU)の欧州委員会は昨年、インターネットに拡散した個人情報の削除を人が求められる「忘れられる権利」を提唱した。EUは人から要請を受けたサイト管理者に削除義務化を求める方向で議論しているが、表現の自由や知る権利と衝突しかねないとして、米国を中心に慎重な対応を求める声も上がっている。ネット上の情報削除手続きに詳しい神田知宏弁護士と、海外の個人情報保護制度に詳しい筑波大の石井夏生利准教授に見解を聞いた。(三品貴志) ■神田知宏氏「ネット時代の枠組みを」 −−日でも忘れられる権利新設に向けた議論を進めるべきか 「日の現行法でも個人情報の削除は求められるが、課題も多く、ネット時代の新たなプライバシー権を議論する必要があるだろう。ネットを使えば今や誰もが他人のプライバシーや人格権を侵害する可能性があり、ネット時代の新たな枠組みが必要だ」 −−ネットに拡散した個人情報をめぐって

  • クローズアップ現代

    東京23区で熱中症疑いで亡くなる人の9割が屋内で死亡。今、住まいのあり方を見直す動きが広がっている。エアコンを使っても家が暑い原因は、熱せられた窓や天井から熱気が降り注ぎ、エアコンの冷気は下に溜まる「温度ムラ」にあった。しかし家を「断熱」すると少ないエネルギーで快適に過ごせる。“地球沸騰化”時代に求められる住まいとは?

    クローズアップ現代
  • 著名スポーツ選手の「カルテみた」と実習生がTwitterに投稿 病院と学校が謝罪

    これに対し、ツイートが医療関係者の守秘義務に違反しており、個人の通院情報を明らかにしたことはプライバシーの侵害に当たるのでは──とネット掲示板で騒ぎになっていた。 病院と専門学校は17日、Webサイトで「再発防止を徹底してまいります」と謝罪。それぞれ実習生に対し処分を行うとしている。 関連記事 「欧州の日人選手は不要、不快」 デザイナーのツイートにサッカー紙「エル・ゴラッソ」が謝罪 サッカー専門新聞「エル・ゴラッソ」のデザイナーがTwitterで「もうヨーロッパに日人選手はいらないし、不快だ」などとツイートしたとして発刊元が謝罪。 「地震で閉じ込められた」虚偽ツイート、投稿した生徒の学校が謝罪 7日に起きた三陸沖地震の際、「がれきの中に閉じ込められています」などとTwitterでうそをツイートした生徒の学校が謝罪した。 Twitterに有名人の来店情報を店員が投稿 ウェスティンホテルが

    著名スポーツ選手の「カルテみた」と実習生がTwitterに投稿 病院と学校が謝罪
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