映像利用における注意 ビデオソフトは著作権を守って正しくご利用下さい。 ホテル・カフェ・バス・健康ランド・船舶・病院などの施設で、ビデオソフトやDVDソフトをお客様向けに上映したり(BGVとしての使用も含みます)、お客様に貸し出したりする場合は「業務用の使用」となり、著作権者の許諾が必要となります。 著作権法では、CCTV装置、プロジェクター等で上映する行為を「上映権」、貸し出したりする行為を「頒布権」という権利で「ビデオソフト・DVDソフト」の権利者を保護しています。 ビデオテープ・DVD等に録画された映画・映像は、著作権法で「映画の著作者」として規定されています。 「著作権者」は、複製権(著作権法第21条)・頒布権(著作権法第26条)・上映権(著作権法第22条の2)を専有しています。著作権者以外の人がビデオソフトやDVDソフトを、「複製したり」、「貸したり」、「視聴させたり」する場合は
Webデザインに限らず、制作したものに発生する「著作権」を知っておかないと、トラブルの元になるかもしれません。 特にWebデザインの場合は写真、文章、素材。 場合により動画など多岐の著作物を扱う場合が多々あります。 自分の頭の整理のためにも、Webデザイナー、ディレクターが知っておくべき著作権のことについて、まとめてみました。 1、著作権の基礎知識 著作権とは、知的財産権の一つです。 日本の著作権は「無方式主義」と呼ばれる方式で、制作物を制作すると自動的に著作権が発生します。 この時、著作者人格権と**著作権(著作財産権)**に分かれます。 「著作者人格権」と「著作権(著作財産権)」について 著作者人格権 簡単に言えば「制作者」 公表の時の手段、方法を決定できる権利です。 法律上、制作者の同意がなければ公表できません。 著作権(著作財産権) Webデザイナーにとっては、Webサイトなど制作
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