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【MMC】映像利用における注意|映画の著作権について|映画上映会のMMC
映像利用における注意 ビデオソフトは著作権を守って正しくご利用下さい。 ホテル・カフェ・バス・健康... 映像利用における注意 ビデオソフトは著作権を守って正しくご利用下さい。 ホテル・カフェ・バス・健康ランド・船舶・病院などの施設で、ビデオソフトやDVDソフトをお客様向けに上映したり(BGVとしての使用も含みます)、お客様に貸し出したりする場合は「業務用の使用」となり、著作権者の許諾が必要となります。 著作権法では、CCTV装置、プロジェクター等で上映する行為を「上映権」、貸し出したりする行為を「頒布権」という権利で「ビデオソフト・DVDソフト」の権利者を保護しています。 ビデオテープ・DVD等に録画された映画・映像は、著作権法で「映画の著作者」として規定されています。 「著作権者」は、複製権(著作権法第21条)・頒布権(著作権法第26条)・上映権(著作権法第22条の2)を専有しています。著作権者以外の人がビデオソフトやDVDソフトを、「複製したり」、「貸したり」、「視聴させたり」する場合は
2014/06/11 リンク