「中3娘の同級生買春で35歳女逮捕」というニュースががありました。 これは、自分の娘と同級生の男子生徒を35歳の女が売春したというニュースなのですが、このニュースではもうひとつ話題となった部分がありました。 それは47都道府県で唯一、青少年保護育成条例が制定されていないため、金銭の授受がないとされた場合、起訴されない可能性があるという部分です。 本来、このような事例で適用されるのが、淫行条例です。では、なぜ長野県では淫行条例が制定されていないのでしょうか? ●淫行条例とは いわゆる淫行条例は、ほとんどの都道府県がこれを「青少年保護育成条例」という名称で制定し、地域社会における青少年の健全な育成に取り組んでいます。 しかし、長野県では、県自体としては、青少年保護育成条例を制定していません(※長野市などのより小規模な地方公共団体では制定されています)。 では、なぜ、長野県では青少年保護育成条例