憲法に関するminbuのブックマーク (5)

  • ヘイト野放し、第三者機関で人権守れ 安全に使える環境整備が必要 宮下萌弁護士:東京新聞 TOKYO Web

    まず日では、とりわけ在日コリアンや移民などの人種的、民族的マイノリティーに対するヘイトスピーチや人権侵害が野放しになっている現状をふまえる必要がある。ドイツでは法律で、会員制交流サイト(SNS)事業者に違法な投稿についての削除義務などを課しており、「表現の自由」を手厚く認める米国にも、そもそも「差別は許されない」という規範や対抗言論の土壌がある。日は法的な規制もなく、プラットフォーム(PF)の自主規制も甘いまま。2016年にできたヘイトスピーチ解消法は理念法で、具体的な禁止措置すらない。 ネット上のヘイトスピーチは、不特定多数を対象としたものが多くみられる。この場合、個人の人権侵害とは捉えにくいため、損害賠償請求の対象にならず、民法上の不法行為を問うのが難しい。まずは不特定の者に対するものも含めてヘイトスピーチを禁止、違法と法律で定めることが重要だ。その上で、PF事業者の取り組み強化な

    ヘイト野放し、第三者機関で人権守れ 安全に使える環境整備が必要 宮下萌弁護士:東京新聞 TOKYO Web
    minbu
    minbu 2021/02/03
    表現の自由の大きな話の中で実際に問題になってるヘイトスピーチの話題への目配りが東京新聞らしくて良いね。ただ、シリーズ串刺しのタグをつくるとか読みやすくして欲しいなと、本質的ではない不満も感じました。
  • 公共的な民間ビジネスという矛盾 曽我部真裕・京都大大学院教授:東京新聞 TOKYO Web

    ―プラットフォーム(PF)がトランプ前大統領をSNS(会員制交流サイト)から追放した。この対応をどう考えるか。 トランプ氏の投稿をこれまで放置しながら、今回、アカウントを永久停止したことについて、「一貫性を欠く」という批判があるが、現職か否かは区別されるべきだ。国民には現職大統領の言動を知る権利があり、単にアカウントを停止すれば、国民は政治的に評価する術(すべ)を失う。アカウント自体は生かしてきたこれまでの判断は妥当と言える。

    公共的な民間ビジネスという矛盾 曽我部真裕・京都大大学院教授:東京新聞 TOKYO Web
    minbu
    minbu 2021/02/03
    議論の動きによっては結構根本から表現の自由法制とかも変わりそうな気もするね。
  • トランプ氏のアカウント凍結で気づいた「手のひらの上の自由」 水谷瑛嗣郎・関西大准教授:東京新聞 TOKYO Web

    ただの私的なアカウントではなく、裏には担当官もいて戦略的、組織的な政府の広報装置として使われてきた。多くの人々がここで発信される情報に触れ、返信によって直接反論もできる公共的な場でもあった。その半面、支持者を扇動する誘導装置にもなり得る。 情報のコントロールも権力作用の一つ。ネットによって政府はマスメディアを介さず力を使えるようになったが、今回はプラットフォーム(PF)がそれに対抗した形だ。死者も出る事態でPFがポリシーに従って行動したことは否定されるべきではないが、同時に、一国の大統領をだまらせられるPFの権力に、私たちは気づいてしまったということだ。

    トランプ氏のアカウント凍結で気づいた「手のひらの上の自由」 水谷瑛嗣郎・関西大准教授:東京新聞 TOKYO Web
    minbu
    minbu 2021/02/03
    当然気になってくる話題ではあるよね。
  • 戦後の憲法解釈をダメにした「東大教授」の方便 荒唐無稽な法理を「定説」にした男

    戦中は体制迎合的な言説を繰り返し、新憲法制定時には反動的な「松案」を起草した宮沢俊義・東京大学教授。だがひとたび日国憲法が制定されると、「八月革命論」という謎の理論で憲法解釈の主流派を形成していく——終戦時の国会議事堂とその周辺 「八月革命論」というアクロバット 日の憲法学のガラパゴス的な性格を決定づけたのは、宮沢俊義(編集部注:1934~1959年、東京帝国大学法学部教授、憲法学第一講座担当)の「八月革命」説であろう。「八月革命」とは、日がポツダム宣言を受諾した際に、「天皇が神意にもとづいて日を統治する」天皇制の「神権主義」から「国民主権主義」への転換という「根建前」の変転としての「革命」が起こったという説である(注1)。この「革命」があったからこそ、日国憲法の樹立が可能になったという。 かなり荒唐無稽な学説である。敗戦の決断であったポツダム宣言受諾を、革命の成就と読み替え

    戦後の憲法解釈をダメにした「東大教授」の方便 荒唐無稽な法理を「定説」にした男
    minbu
    minbu 2019/08/21
    えーと…で?
  • 憲法論議を「法律家共同体」から取り戻せ――武器としての『「憲法改正」の比較政治学』/浅羽祐樹×横大道聡×清水真人 - SYNODOS

    文化の日。「国民の祝日に関する法律」第2条によれば、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨とする。それでは、それがなぜ11月3日でなくてはならないのだろうか。実は、70年前、1946年(昭和21年)のこの日、日国憲法が公布されたのである(なお、5月3日の憲法記念日は、翌47年(昭和22年)に憲法が施行された日である)。日国憲法が自由や平和、文化といった理念を重視していることにちなんで、この日は祝日とされた。 その日国憲法をめぐる情勢は、いまや新たなステージに入りつつある観がある。改憲を志向する勢力が、国会において憲法改正発議に必要な「3分の2」を獲得し、憲法審査会での審議がまもなく再開するからである。改正を視野に入れた憲法論議は今後、ますますホット・イシューとなってくるだろう。 2016年7月に刊行された駒村圭吾=待鳥聡史(編)『「憲法改正」の比較政治学』(弘文堂)は、そんな

    憲法論議を「法律家共同体」から取り戻せ――武器としての『「憲法改正」の比較政治学』/浅羽祐樹×横大道聡×清水真人 - SYNODOS
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