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ブックマーク / yjochi.hatenadiary.com (2)

  • 2006-11-05

    http://www.asahi.com/national/update/1104/TKY200611040289.html コメント欄でご指摘があり知りました。ありがとうございます。 2地検の言い分は、法科大学院生に捜査記録などを見せるのは証拠の目的外使用にあたるというもの。司法試験に合格した司法修習生にはアクセス可能とはいえ、それは司法修習生には守秘義務が規定され、違反すれば罷免もありうるから。それがない法科大学院生は同列に扱えないという。 やれやれ、検察庁の杓子定規にも困ったものだ、というのが第一印象ですね。 刑事訴訟法が改正されて、下記のような規定ができています。 第281条の3 弁護人は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等(複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同じ。)を適正に管理し、その保管をみだり

    2006-11-05
    mind
    mind 2006/11/05
    ――人数も多くなるし、固有名詞を差替えたりすべきなのだろうか…。
  • 2004-09-06

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040906-00000201-yom-soci 今後、何をどのように捜査するんでしょう? それでは、分析に入ります。まずは、弁護人の公訴棄却の申立について。 私の公判速報の中の、該当部分では、 さらに、弁護人が、以下の通り意見陳述(公訴棄却の申し立て) 1 公訴事実に、罪となるべき事実が包含されていない。ソフト開発の実態等を理解していない検察官が、社会的に有用な行為を不当に起訴したものであり、社会的損失が大きい。罪刑法定主義にも反している。被告人は、正犯と連絡を取り合ったこともない。ウイニーの開発及び提供以外に、被告人が罪を問われる余地はないが、ウイニーの目的は、価値中立的なものである。このような起訴は、世界でも初めてのケースであり、特異である。刑事訴訟法339条1項2号により公訴棄却されるべきである。 2 訴因が不

    2004-09-06
    mind
    mind 2006/03/10
    ――「裁判員として、K氏の「幇助の故意」の事実の有無を認定しろ」と義務づけられたら…どっちにするかな?
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