警察や検察の取り調べの録音・録画(可視化)を義務づける範囲が、裁判員裁判の対象事件などに限定されることが決まった。可視化の義務づけは「供述への過度の依存を改める改革の柱」と位置づけられてきたが、対象は全刑事裁判の2%に限られることになった。 大阪地検の証拠改ざん事件をきっかけに、新しい捜査や公判のあり方を議論してきた法制審議会(法相の諮問機関)の9日の特別部会で、答申案が全会一致で承認された。司法取引の導入や通信傍受(盗聴)の対象を拡大することも決定した。 証拠改ざん事件の被害者で、部会で委員を務めた村木厚子・厚生労働事務次官らは「冤罪(えんざい)防止のためには全面可視化が必要」と訴えてきた。最終案はこうした声に配慮し、義務化の開始から「一定期間」が経過した段階で制度の見直しを検討する必要性を明記した。