選挙事務所は投票日当日も設置しておくことができます。 つまりこれは、投票日当日であっても「選挙事務所看板の掲示による選挙運動ができる」ということです。 「候補者氏名を表記できる選挙事務所看板は看板の掲示自体が選挙運動となるため、投票日当日であっても掲示という形で選挙運動ができる」ということです。 これと同様の考え方としては、選挙運動用ポスターがこれにあたり、投票日当日に新設・移動しない限りは引き続き掲示が可能となっています。
選挙事務所は投票日当日も設置しておくことができます。 つまりこれは、投票日当日であっても「選挙事務所看板の掲示による選挙運動ができる」ということです。 「候補者氏名を表記できる選挙事務所看板は看板の掲示自体が選挙運動となるため、投票日当日であっても掲示という形で選挙運動ができる」ということです。 これと同様の考え方としては、選挙運動用ポスターがこれにあたり、投票日当日に新設・移動しない限りは引き続き掲示が可能となっています。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く