「総選挙はてな」について、公職選挙法第138条の3に抵触するのではないかという指摘がある。いわゆる「人気投票」の禁止というやつだ。私は抵触しないと考えるほうの組だが、それを正面から争って時間を浪費するのも賢明でないと思う。 というわけで、公職選挙法違反との批判を受けにくいやり方がないものかどうか、考えてみた。 とはいえ、議論を回避するのも逃げるようでイヤなので、抵触するかどうかについての考えを書いておく。 とりあえず公職選挙法該当条文の確認から。 (人気投票の公表の禁止)第138条の3 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。 この