イザと言うときに、代わりに保険金請求できるのが「指定代理人」。 生命保険に加入していて被保険者が死亡すると、契約者が定めた受取人が保険金を受け取ります。 だが、被保険者が事故や病気で意識が無い場合、入院給付金の受取人は誰でしょう。答えは被保険者ですが、意識が無いので請求できません。このように、病気や怪我でこん睡状態あるいは寝たきりで請求が困難な場合、あらかじめ指定した人が代わって請求できる制度です。 指定代理請求人に指定できる範囲は、保険会社によって異なるようですが、おおむね次のようです。 *被保険者の戸籍上の配偶者、直系血族、兄弟姉妹。 *被保険者と同居または生計を一にする3親等以内の親族。 指定代理請求人が請求できるのは、入院・手術給付金以外にもあることを知っておくべきです。たとえば、高度障害保険金や、癌、急性心筋梗塞、脳卒中で一定の要件を満たした時に保険金の受け取れる3大疾病保険、障