在日米軍人の公務外での事件・事故で、米政府が被害者に慰謝料を支払わず、代わりに日本政府が「救済措置」として見舞金を支給したケースが、一九七二年度から二〇〇八年度までに、沖縄で二十四件、約二億三千三百万円、本土で二十七件、約一億四千九百万円となっていることが分かりました。 また、米政府が慰謝料を支払った場合でも裁判所の命じた損害賠償額に満たず、日本政府が差額を見舞金として被害者に支給したケースが一九九六年以降、沖縄で五件、約一億八千二百万円、本土で二件、約六千八百万円となっていることも分かりました。これら見舞金の総額は、六億三千二百万円に上ります。 二十六日の参院外交防衛委員会で日本共産党の井上哲士議員の質問に対し、防衛省の井上源三地方協力局長が明らかにしました。 在日米軍の法的地位を定めた日米地位協定は、公務外で事件・事故を起こした米軍人が被害者に賠償金を支払わない場合、米政府が代わって慰