住宅リフォーム会社旧ペイントハウスの架空増資事件で、東京地検特捜部に証券取引法違反(現・金融商品取引法)の罪で起訴された投資コンサルタント会社社長・阪中彰夫被告(58)が、東京地裁で17日にあった公判のさなかに保釈取り消しを宣告され、その場で身柄を拘束される一幕があった。被告が納めていた保釈保証金1億円は没収される可能性がある。 17日の公判では、弁護側が最終弁論で無罪を主張して結審し、藤井敏明裁判長が判決期日を来年2月18日に指定した。この直後、藤井裁判長は法廷から立ち去ろうとした阪中被告を呼び止め、「保釈の条件で決められた住所に住んでおらず、逃走の恐れがある。17日付で保釈を取り消す」と述べた。阪中被告はぼうぜんとしたまま、身柄を拘束された。16日に検察側が保釈取り消しを請求していた。 阪中被告は経営難に陥っていたペイント社に架空増資して経営が改善したかのように装ったとして同法違反