卒業式の君が代斉唱で起立しなかったことを理由に定年後の再雇用を拒否されたのは不当だとして、都立高校元教諭(64)が東京都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。元教諭の請求を退けた二審判決が確定した。 君が代斉唱をめぐる職務命令について、最高裁が憲法判断するのはピアノ伴奏命令を合憲と判断した2007年以来2回目で、起立命令では初めて。都教委によると、係争中の同様の訴訟は23件あり、影響を与えそうだ。 【関連記事】 教職員に起立・斉唱義務付け=君が代条例案を提出 君が代不起立、処分取り消し=「懲戒権を逸脱」 都教委通達は「合憲」=教職員が逆転敗訴