福岡市西区の自宅で両親を殺害したうえ、父親の遺体を冷蔵庫に遺棄した男の裁判員裁判です。福岡地裁は「強固な殺意に基づく冷酷な犯行」などとして、男に懲役30年の判決を言い渡しました。 ◆両親の殺害を認定 判決を受けたのは福岡市西区横浜の無職松本淳二被告(60)です。判決によりますと松本被告は2021年6月、自宅で父・博和さん(当時88)と母・満喜枝さん(当時87)を殺害したうえ、博和さんの遺体を業務用冷蔵庫に遺棄しました。 ◆「趣味の時間削られ、ためらうことなく首を絞めた」 判決で福岡地裁の鈴嶋晋一裁判長は「父の博和さんにトイレの介助を頼まれ、趣味の時間が削られることが嫌になり殺害した」などと認定したうえで「酌量の余地はなく理不尽と言うほかない」と述べました。また、「高齢の両親に対しためらうことなく力いっぱい首を絞め続けていて、強固な殺意に基づく冷酷な犯行態様で相当悪質」、「精神鑑定した医師は