(詳しくは生活保護制度をご覧ください) 必要な書類が揃っていなくても申請はできます。 住むところがない人でも申請できます。 ・まずは現在いる場所のお近くの福祉事務所へご相談ください。 ・例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。 扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。 持ち家がある人でも申請できます。 ・利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。 利用しうる資産を活用することが保護の要件ですが、例外もあります。 ・自動車については処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。 ・自営業のために必要な店舗・器
厚生労働省では、大学生や専門学校生などの学生に、アルバイトをする前に労働条件の確認を促すための、キャラクターのデザインを募集します。応募締切は平成27年3月2日(月)です。 正社員・アルバイトなどの雇用形態に関わらず、労働者には、労働基準法や労働者災害補償保険法などの法令が適用されます。 こうした事実を知らず、学生が、アルバイト先でトラブルに巻き込まれるのを防ぐため、学生自身に労働条件や労災保険などについて知ってもらうことを目的としています。 今回募集するキャラクターは、アルバイトの労働条件の確認を促すために、学生向けに作成するリーフレットをはじめ、広報活動などに使用します。
平成25年8月8日 【照会先】 労働基準局監督課(内線5423) 課長 美濃 芳郎 副主任中央労働基準監察監督官 鈴木 伸宏 中央労働基準監察監督官 梶原 慎志 労働基準局労働条件政策課賃金時間室(内線5373) 大臣官房参事官 里見 隆治 室長補佐 小泉 貴人 職業安定局 派遣・有期労働対策部 若年者雇用対策室(内線5775) 室長 牛島 聡 室長補佐 高西 盛登 <代表・直通電話> (代表番号) 03(5253)1111 (監督課直通) 03(3595)3202 (賃金時間室直通) 03(3502)6757 (若年者雇用対策室直通) 03(3597)0331
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