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lawと著作権に関するmitsugusakamotoのブックマーク (3)

  • 第160回:著作権法改正法案の内容 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    前回、全文を転載したが、項目で並べると、以下のようになる。 ダウンロード違法化(第三十条第一項第三号) 国立国会図書館におけるアーカイブ化のための権利制限の導入(第三十一条第二項) 障害者のための権利制限の拡充(第三十七条第三項及び第三十七条の二) オークションのための権利制限の導入(第四十七条の二) 通信機器の障害の防止・復旧のための権利制限の導入(第四十七条の五) 通信・コンピュータにおけるキャッシュのための権利制限の導入(第四十七条の五第二項及び第四十七条の八) 検索エンジンのための権利制限の導入(第四十七条の六) 情報解析のための権利制限の導入(第四十七条の七) 裁定制度の拡充(第六十七条及び第六十七条の二) 登録原簿の電子化の可能化(第七十八条等関係) 海賊版頒布申出規制(第百十三条及び第百二十一条の二) (なお、施行は、平成二十二年一月一日を予定。ただし、登録原簿の電子化の可能

    第160回:著作権法改正法案の内容 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    mitsugusakamoto
    mitsugusakamoto 2009/03/17
    [視覚障害
  • 第159回:著作権法改正法案全文の転載 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    前々回の追記で、ダウンロード違法化を含む著作権法改正法案が閣議決定されたというニュースを紹介したが、その法案が文科省のHP(概要(pdf)、要綱(pdf)、法律案(pdf)、理由(pdf)、新旧対照条文(pdf)、参照条文(pdf))に掲載された。リンク先を見てもらえば良い話ではあるのだが、ここにも、その全文を転載しておく。 他の点も含めていろいろ言いたいことはあるのだが、特に、ダウンロード違法化については、この法改正案は、第30条第1項第3号の追加によって、情を知ってネットから私的録音録画する行為を、私的複製の範囲から単純に外すという、初期から文化庁が考えていた形になっており、文化庁がユーザー保護策を最後まで法律的にも取ろうとしなかったことが伺い知れる。 次回も、この法改正案の内容について書きたいと思っているところである。 (1)理由 著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保

    第159回:著作権法改正法案全文の転載 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 全文翻訳は適法か - 理系兼業主婦日記

    知的財産 |  先頃、村上春樹氏がイスラエルの文学賞である「エルサレム賞」を受け、その受賞スピーチが注目を集めました。日の各紙を含めて多くの報道機関が部分的な引用のみにとどまった中、イスラエルのHaaretz紙のみが、氏のスピーチの全文を掲載しました。 これを受けて、日のブロガーたちが次々とその全文翻訳を試み、配信し、多くの読者を集めたようです(村上春樹さんの受賞スピーチ、日のブロガー陣がスピード翻訳 「ハルキ風」も (ITmedia))。一部では、日の報道機関が全文を配信しなかったことについての批難の声も上がっていました。  インターネットが普及した今日、このような民間のボランティアによる知の共有に一定の利点があることは否定しません。しかし、あくまで現行の著作権法に照らした場合、このような行為は適法であるといえるのでしょうか?  現行の著作権法が、現在の著作物の利用実態に即したも

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