タグ

ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (3)

  • 国籍法改正問題とDNA鑑定 - la_causette

    国籍法第3条第1項の改正との関係で,同項による国籍取得の要件としてDNA鑑定での父子関係の立証を要件にせよとの声も上がっているようです。しかし,そうしてしまうと困るのは,強制認知との関係です。 例えば,日国籍を有する男性Xと日国籍を有しない女性Yが一時同棲状態となり,その間,Yは妊娠し,そのことを告げるやXはYの元から逃げ出していったというありがちな事例を考えてみましょう。YはZを出産し,Zの法定代理人として,Xに対してZを認知せよという訴訟を提起したとします。 現行法上は,所詮民事訴訟にすぎない認知請求事件でDNA鑑定のための細胞採取等を強制する手続はありませんので,XがDNA鑑定を拒んだ場合,Yにはこれをなす手段はありません。ただし,そのような科学的裏付けが得られなかったからといって認知請求を認容することは可能ですので(東京高判昭和57年6月30日判タ478号119頁),Zを妊娠

    国籍法改正問題とDNA鑑定 - la_causette
  • la_causette: 私たちは、いろいろな人に実名等の個人情報を知られているが、殺されてはいない。

    ネットで実名を表示することは危険だといわれても、実際のところ、実名並びに所属等を明示しつつネット上で情報発信を行っている人は現実に沢山いて、その多くはガードマン等をつけているわけでもないのですが、ネットで実名を表示したことを契機として、見ず知らずの人から突然襲撃されたみたいなことは未だ起こっていないのであって、そういう物理的な危険を過度に強調する意見に対しては、ある種の哀れさすら感じてしまいます。ネットで必死になって「上から目線」で他人を批判しているだけの人々なんて、窃盗にせよ、強盗にせよ、強姦にせよ、犯罪者としては、最もターゲットにする意味の乏しい人々であるといえます。そして、これらの犯罪のターゲットにするに相応しい人物の個人情報というのは他の制度により取得することが相当程度可能なのであって(ことの性質上、具体的には述べませんが。)、ネット上での発言者の匿名性を維持したところでその種の犯

    la_causette: 私たちは、いろいろな人に実名等の個人情報を知られているが、殺されてはいない。
    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2008/01/23
    弁護士なのにストーカー犯罪の事例も御存知ないのか、とか属人的に突っ込まれやすそうな御意見。
  • 実名でブログを行うメリットは商売目的以外にも多々ある - la_causette

    umikajiさんは、次のようなことを述べています。 結論を言ってしまえば、実名でブログを行うメリットは商売目的以外には皆無であり、それは個人ブログではなく、企業の公式ブログとして運営すべき事柄なのである。 でも、それは間違っています。ネットでの言動と現実社会での行動とを結びつけるには、実名を用いてネット上で表現活動を行うことが有益です。といいますか、誰かがその役を引き受けないと、ネット上での表現活動は現実社会に影響を持ちません。もちろん、「現実社会に影響を与える」ことの一つに、自分の現実社会での商売に役立てるということも含まれますが、それに限りません。例えば、数年前のレコード輸入権問題の時だって、私や高橋健太郎さんや津田大介さんが法案の問題点を実名で指摘し、反対運動につなげたことが、レコード業界の様々な言質を取ったり、付帯決議を勝ち取ったりすることに繋がり、ひいてはレコード輸入権が洋楽C

    実名でブログを行うメリットは商売目的以外にも多々ある - la_causette
    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2008/01/15
    実名の力。
  • 1