asahi.com(朝日新聞社):草なぎ容疑者宅を捜索 警視庁、公然わいせつ容疑で - 社会のブクマページが酷い。 何が酷いかって、コメ欄の警察を叩け的な一体感。 ほら、ストーカー殺人とかさあ。『もしあの時ちゃんと捜査していれば、この娘は殺されなかったのに…』とか、ああいう仕事の手抜きとかは叩かれても仕方ないとおもう*1。だけど今回、警察はちゃんと仕事してるんだよ。やり過ぎだって!?いやいや、そんなこと思う前に、家宅捜索に関する法についてちゃんと把握したほうがいいんじゃないか。 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#033 第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受け